手話通訳士を75%オフの費用で活用する
こんな状況に心当たりはありませんか?
日常業務において聴覚障碍をお持ちの方が、手話通訳を必要とする機会があります。ところで、以下のような状況に心当たりはありませんか。
(事例)費用が問題で、手話通訳者を頼めない
会社で営業部に配属されているAさんは聴覚障碍をもっていますが、普段の業務中は筆談でやりとりしています。また、アイデアマンの為、皆から頼りにされています。
さて、今日は月一回の営業会議。部内のメンバーが集まり成績の報告、目標の確認、営業戦略の打合せを実施します。会議は白熱しますが、メンバーに手話ができる人はおらず、筆談で話の流れについていくのがやっとです。
Aさんはアイデアマンであるにも関わらず、発言の機会を逃してしまいました。周りの人も、こういう会議でこそ、Aさんに発言してもらいたいいのに…と内心思っています。
Aさんは、上司に手話通訳者による通訳をお願いしましたが、費用面の検討を理由に保留になってしまいました。
(活用例)手話通訳者の委託には助成金が活用できます
手話通訳士を頼む時の費用が心配でも、一定の条件を満たしていると費用の一部を助成してもらう事ができます。
大まかな条件は、聴覚障碍者の雇用や継続雇用にあたり、手話通訳者が必要な場合で、その通訳を委託する事業主に対して「手話通訳担当者の委託助成金」が支給されます。
〔支給認定〕
この助成金を受けるには、事業主が受給資格の認定を受ける必要があります。認定申請は、手話通訳担当者の委託を行うとする日の前日までに、都道府県の障害者雇用促進協会等へ行います。〔支給要件〕
手話通訳担当者の委託をしなければ、聴覚障碍者の雇用や継続雇用が困難であること。〔対象となる障碍者〕
- 3級以上の聴覚障碍者
- 短時間労働の場合は2級以上の聴覚障碍者
〔対象となる手話通訳業務〕
- 聴覚障碍者の業務において、直接的に必要な手話通訳
- 聴覚障碍者の能力の向上などを目的とした研修等にかかわる手話通訳
- 聴覚障碍者と同じ事業所の他の社員に対して、業務の円滑等を図るための手話通訳研修等。
〔支給額〕
委託費用の4分の3 (支給限度額が有り)〔支給限度額〕
委託1回(1日) 6,000円まで
*年間においては、28万8,000円まで (対象となる聴覚障碍者数が9人以下の場合。10人以上については、その額に加算があります)〔支給期間〕
最長10年〔問い合わせ〕
障害者雇用促進協会(又は雇用開発協会等)、高齢・障害者雇用支援機構
手話通訳士に関する助成金を有効活用すると、聴覚障碍者が活躍する場を増やすことが可能になます。利用を検討してみてはいかがでしょうか。


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