食事提供体制加算の請求は漏れていませんか?
政権交代により先行きが不透明になっている障害者自立支援法ですが、施設関係者から良く聞こえる「加算内容が複雑でわかりづらい」という声があります。
たしかに、ソフトの使い方はサポートが受けられますが、サポートしてくれる国保連の担当者や市役所の窓口の方が、みなさんの施設のことを隅々まで知っているとは限らないため、請求漏れが発生してしまう事もままあります。加算が得られないだけならまだしも、誤請求により後から返金(返戻)という事になってしまっては大問題です。担当者・管理者はしっかりと内容を把握して漏れ、誤りのない様にしなければなりませんね。
そこで今回は加算の請求ができる事が忘れられがちな「食事提供体制加算」についてご紹介します。まず、食事提供体制加算の規定は次のようになっています。
事業所外で調理されたものを提供する場合については、クックチル、クックフリーズ又は真空調理(真空パック)法により料理を行う過程において急速冷凍したものを再度加熱して提供するものに限り加算の対象となる。したがって、単に、出前等により食事の提供を行う場合、出前等による食事を温め直して提供を行う場合、主食のみを施設内で調理し、それ以外のものについては出前等により提供を行う場合については、加算の対象とはならない。
施設外で調理している場合の表現が分かり辛いです。クックチルなんて言葉は普段使うものなのでしょうか?外部で作ったお弁当などを実費で提供しているときは加算できないものなのでしょうか?
答えは「サービス管理責任者が最終提供者として責任を持って提供しているならば加算できる」です。
つまりは、栄養バランスやカロリー、利用者のアレルギー等についてサービス管理責任者がきちんと把握し、時には弁当の業者にメニューの一部変更、量の調整を依頼するなどし、責任を持って提供するならば加算しても良いということです。
厚生労働省発表のQ&Aについても次の様な記載があります。
実質的に、施設の責任において食事提供のための体制を整えているものと判断される場合、食事提供体制加算の算定対象とすることができる。
外部の業者とうまく協力して食事を施設で提供できるようになれば、毎日お弁当作りの為に早起きしている保護者の方にも喜ばれるかもしれません。ぜひ一度体制が整えられるか検討の上最寄りの行政窓口に相談してみてください。
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