年に一度の就労移行支援体制加算申請
立春も過ぎ春が一歩一歩近づいてきているはずなのに、まだまだ寒い今日この頃です。
春と言えば「就職」、みなさんの施設を卒業された方、これから卒業される方の就職活動も最後の追い込みの季節になっているのではないでしょうか。施設職員の方も、支援学校の先生も面接の結果に一喜一憂している毎日だと思います。
そこで今日は就労移行支援体制加算の計算方法について再確認です。就労移行支援体制加算は、就労の実績を出している事業者を後押しする加算で前年度及び前々年度の就労実績に応じて加算が算定されます。
肝心の実績は以下の計算で算出されます。
(前年度の一般就労者数)÷(前年度の定員)×0.8
+ (前々年度の一般就労者数)÷(前々年度の定員)×0.2
ここでいう『年度』は「4月1日から3月31日」ですので、事業年度が4月1日始まりではない事業者は注意が必要です。
また、『一般就労者』には企業へ就職した方に加え、他の法人の就労継続A型に移行した方も算定対象になりますが、いづれも4月1日時点で6カ月以上継続して雇用されている事が算定の条件です。一般就労したものの、4月1日時点で6カ月に満たない場合は翌年度に実績として算定できます。
例として20人定員で前年一般就労者5人、前々年度一般就労者7人の場合の計算を以下に示します。
5 ÷ 20 ×0.8 + 7 ÷ 20×0.2
= 0.2 + 0.07 = 0.27 = 27%
就労移行支援体制加算(1) 5%以上15%未満
就労移行支援体制加算(2) 15%以上25%未満
就労移行支援体制加算(3) 25%以上35%未満 ←該当
就労移行支援体制加算(4) 35%以上45%未満
就労移行支援体制加算(5) 45%以上
この計算式ですと、20人定員の事業者は毎年最低1人一般就労させていれば就労移行支援体制加算(1)を算定できる事になります。この加算は一年間変更する事ができませんので、申請する時には間違いのないよう十分に注意が必要です。また、新年度の一般就労の目標を設定する際にこの加算基準を参考にするのも良いと思われます。
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就労移行体制加算について質問があります。
通常の申請ですと、15日まで届出翌月から加算適用ですが
体制加算については、4月申請⇒4月から適用といった認識で
宜しいのでしょうか