行事で外出していても報酬を算定してよい理由を再確認しておく
毎日寒い日が続きますね。そして明日は節分です。大豆や落花生など地域によって用意するものも掛け声も違うと思いますが、地域それぞれの特色があって楽しみにしている利用者さんも多いのではないでしょうか?
今回は、そんな行事の日の報酬算定についての話です。
節分は施設内で行うところがほとんどだと思いますが、これからの季節はお花見やピクニックなど施設の外にでる行事も増えてくると思います。その時にふとわいてくる疑問がいくつかあります。
- 普段施設内で提供しているサービスを外出している日は提供できないので報酬に算定していいのか?
- 外での行事に職員が同行すると、施設内の職員が減ってしまい配置基準を満たさないことになるのか?
1.については施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。つまりは、外出しての行事もサービスの一環であることを明記しておきなさいということです。「各種行事等」という記載ではなく「お花見、映画鑑賞会、音楽祭への参加、、、」と例年決まっている行事はあらかじめ記載しておいたほうが良いですね。
(行事等参加の要件)a) 事業計画又は個別支援計画に明記されていること b)実際に職員が同行して当該サービスの提供を行っていること
2.については1.の要件を満たす行事に職員が同行する場合については、「利用者に対して実際にサービスが提供されている」とみなされ、勤務時間に算定することができます。よって、施設内の職員がてうすになっても、新たに職員を配置する必要はありません。
もちろん、行事に参加しない利用者さんが施設に残っているならば、その支援に支障がないよう職員体制に十分配慮することは必要です。
せっかくの楽しい行事ですので、疑問や分からないことに対するモヤモヤ感をすっきりしてから参加したいですね。
参考:厚生労働省 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.3)(PDFファイル)
あわせてどうぞ:
- 上限管理加算は分かりやすいが落とし穴もある
- 上限管理加算を算定できるか迷った時に確認する
- 通所施設で医療連携体制加算を取り入れる
- より優れた支援方法を求めて
- 何が変わった?障害者自立支援法の改正内容を知る




コメントをどうぞ