上限管理加算を算定できるか迷った時に確認する
前回は上限管理加算の管理事業所についてお話ししました。これは、利用者が複数の事業所を利用している場合「どの事業所が上限を管理するか」という話でしたので、前回の最後にちょっとふれた「管理事業所がどうやって管理するか」についてお話したいと思います。上限管理事業所になっている施設の方はぜひ確認ください。
事前に一つ注意があります。平成22年の4月からは低所得1及び低所得2に区分されている方の負担上限月額が0円になります。それにより上限管理が発生しなくなりますので、上限管理加算算定の対象者から外れる事になります。よって、以下の説明は生活保護、低所得1、低所得2の方には当てはまらないのでご注意ください。
上限額管理事業者で上限月額に達した場合
⇒他事業所においては利用者負担額が生じない
上限額管理事業所にて利用者負担額を算出した結果、その事業所での負担額だけで上限月額に達した場合、上限管理事業所が提供したサービスについてのみ利用者負担額が生じます。そして、他の事業所が提供したサービスについては、利用者負担額は生じません。
そして、この場合上限額管理加算は算定されません。
利用者負担額の合算額が上限月額以下の場合
⇒調整事務を必要としない
上限管理事業所での利用者負担額と他事業所での利用者負担額を合算した結果、上限月額に到達しなかった場合、利用者負担額の調整事務は必要ありません。また、合算額と負担上限月額が同額の場合も同様です。
そして、この場合も上限額管理加算は算定されません。
利用者負担額の合算額が上限月額を超過する場合
⇒調整事務が必要
上限額管理事業者以外に複数の事業所を利用しており、かつ利用者負担額の合計が上限月額を超える場合、調整事務が必要となります。
この場合、上限額管理加算が生じます。
具体的には、 負担額徴収の優先順に負担上限額管理結果票に記載していくことになります。 負担額徴収の優先順序が同一の場合は、同一事業所番号で複数のサービス提供している事業所が優先されますが、どちらも複数のサービスを提供している場合、サービス総費用額の多い事業所が優先されます。
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