何が変わった?障害者自立支援法の改正内容を知る
障害者自立支援法の改正案が間もなく公布・施行されようとしています。ニュースや新聞などでは「『応益負担』から『応能負担』へ」という言葉がおどっていますが、具体的な内容は知っているようで知らない方も多いようです。
そこで今回は、法律の改正でどのような点が変わったのかを見ていきたいと思います。
そもそも「応益負担」「応能負担」とは
現在の障碍福祉サービスはサービスの支給量に基づく「応益負担」です。これは、どれくらいの便益(有益なサービス)を得たかに基づいて費用負担を決定する方法です。つまり、サービスをたくさん利用すれば利用するほど費用負担が大きくなります。本人の所得の高低は考慮されません。
一方の応能負担とは、負担能力(費用の支払い能力)のない人にはサービスの費用負担を減免し、所得の高い者にはより高い負担をさせるという方法です。この場合は本人の所得の高低を基に費用負担が決まりますので、障害の程度については考慮の優先順位が低くなります。
本人の状況により、それぞれ良い面悪い面があるので一概にどちらが良いとは言えませんが、法律が変わる以上、それをよく知り活用していく必要があります。
改正案で何が変わる?
前出の応益負担から応能負担へと利用者負担が見直しされることを含め、今回の改正には大きく分けて5つの項目が含まれています。
- 利用者負担の見直し
- 利用者負担について、応能負担を原則に
- 障碍福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減 - 障碍者の範囲及び障碍程度区分の見直し
- 発達障碍が障碍者自立支援法の対象となることを明確化
- 障碍程度区分の名称と定義の見直し
(* 障碍程度区分そのものについても障碍の多様な特性を踏まえて抜本的に見直し) - 相談支援の充実
- 相談支援体制の強化(市町村に総合的な相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け)
- 支給決定プロセスの見直し(サービス利用計画案を勘案)、サービス利用計画作成の対象者の大幅な拡大 - 障碍児支援の強化
- 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実
(障碍種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ など)
- 放課後型のデイサービス等の充実 - 地域における自立した生活のための支援の充実
- グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設
- 重度の視覚障碍者の移動を支援するサービスの創設(個別給付化)
*参考:厚生労働省発表資料 障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(平成21年3月31日提出)
グループホームやケアホーム利用の際の助成」や「サービスの実施主体が都道府県から市町村へ移管」といった、障碍を持った方がより地域で暮らしやすいようにという配慮がされています。個々の項目については次回以降個別に説明していきます。
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