障害者雇用の基礎知識シリーズ 導入編 第1回
前回のエントリーでは障害者自立支援法の概要について触れました。あくまで概要を伝えたかったので、問題がいくつかありましたが、そこにはあえて触れませんでした。
社会に出て企業の中で働くという、社会参加をより促されることになります。
そこでまずは、前回のエントリーにあるこの一文に大きな意味があるという事をお話ししていきたいと思います。
企業の法定雇用率とは?
障害者自立支援法とあわせ、平成18年から改正障害者雇用促進法が施行されました。この法律では「法定雇用率」を規定し、一定以上の労働者を雇用する事業主に、一定の割合以上の身体障障害者・知的障害者の雇用を義務づけています。
民間企業における例としては、2009年8月現在、常用従業員数が56人以上の企業は常用されている全従業員の1.8%以上の障害者の雇用が義務付けられます。
つまり社員3,000人の大企業でしたら、3,000人×1.8%=54人の雇用が法律で義務付けられます。
なぜ精神障害者は雇用義務の対象外?
ここまでの説明に精神障害者の事は書かれていません。精神障害者は雇用義務の対象になっていないのです。
しかしながら、厚生労働省は「精神障害者は雇用義務の対象ではないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる」としています。
「義務では無いが、雇用率に入れても良い」という考え方は、精神障害者の雇用に取り組む事業者は、精神障害者の雇用がまだまだ少ない中で頑張っているのだから、その取組みを推進するために配慮しようという考え方だと思います。
「精神障害者についても、将来的には、これを雇用義務制度の対象とすることが考えられるが、現段階では、本格的な実施の前にまずは、何らかのかたちで雇用を奨励し、精神障害者を雇用している企業の努力に報いるようなかたちをとることが適当である。」
厚生労働省「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」報告書
このように「社会に出て企業の中で働くという、社会参加をより促されることになります。」という一文の後ろには、一律に法律で規定できないもどかしさ、それでもなんとか企業の取組みを推進したいという思いが交錯して見えてきます。
同じように企業側も障害者の雇用についてはジレンマを抱えています。それについては次回のエントリーで触れたいと思います。