通所施設で医療連携体制加算を取り入れる
ケアホームではサービスの一環として取り入れられることの多い、医療連携体制加算ですが、通所系の事業所(就労移行支援等)でも加算を算定できることはあまり知られておらず、そのようなサービスを提供している事業者も少ないのが現状です。
通所系の事業所で取り入れられている所が少ない理由としては「そもそも対象とならない施設だと思い込んでいる」、「どういう時に加算がされるのか良く分からない」という声が聞かれます。
そこで今回は医療連携体制加算算定の一例をご紹介しますので、みなさんの施設で医療連携体制加算を算定する時の参考としてください。なお、所轄の自治体によっては解釈が異なる場合がありますので、実際に適用される際には事前に所轄の自治体に確認することをお勧めします。
医療連携体制加算の要件
医療連携体制加算の算定には以下の様な要件があります。
- 医療機関等との委託契約の締結
まず、実際に診療サービスを提供する医療機関を選定し、契約書を交わす必要があります。契約書には医療機関に支払う報酬の額、派遣される医師、看護師の氏名を明記しておきましょう。診療の内容については時と場合により変わってくる可能性が高いので、契約書に記載しなくても良いでしょう。
契約書のひな型をサンプルとして載せますので、参考にしてみてください。
医療連携体制加算契約書サンプル(クリックしてダウンロード) - 医療機関等の医師から看護職員が看護の提供に関する指示を受けていること
施設を訪問するのは必ずしも医師である必要はなく、看護職員による訪問看護でもかまいません。ただし、医師の指示の元での訪問看護でなければなりませんので、個人の看護師と契約することはできません。 - 看護の提供上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は事業所等が負担すること。
ここでは、一般的に備え付けられている救急箱に入っているものを想定しています。救急箱を置いていない場合は一通り準備しておく必要があります。 - 1人の看護職員に対し看護を受けた利用者は8名以内。
医療行為の対象者が1名いれば、医療行為以外のサービスを受けた者も加算の対象です。
施設としての準備
要件が確認できたら、施設としては次の準備をしなければなりません。
- 施設の運営規定に、医療機関と連携した訪問診療・看護サービスについての規定を追加する
- 利用者の個別支援計画にも、医療機関と連携した訪問診療・看護サービスの利用計画を記載する
- 上記変更を所轄の自治体に届け出する
以上の準備が必要です。
どのような利用者を対象とするか
例えば、緊張すると過呼吸になりやすい利用者や、てんかんの症状がある(もしくは過去にあったが今は落ち着いている)利用者は定期的に看護師を呼んでいる事がある為、施設に通所した時にまとめて診てもらえると利用者・ご家族にとっても便利かつ安心です。
定期的に専門家の目で見てもらうことができれば、利用者は安定した心身の状態で就労支援等のサービスを利用する事ができます。これは、利用者本人や家族の為にもなりますが、突発的な事態で職員が応対につきっきりになる事を未然に防ぐという意味もあります。医療機関との連携を強化すれば、安心して利用してもらえるような事業所であることもアピールでき、一石二鳥どころか一石三鳥にもなりますので、あなたの施設でも導入を検討してみてはいかがでしょうか。