4.『サービス提供職員欠如減算』について
4.『サービス提供職員欠如減算』について
利用者が定員よりも多い場合は減算対象となりますが、同様に、スタッフが足りない場合にも減算になり、『サービス提供職員欠如減算』といいます。
『サービス提供職員欠如減算』は、基本単位が70%に減算になります。
スタッフの人数が、配置基準に満たない場合に該当し、基準の1割を超えて欠如した場合、その翌月から、人員欠如が解消されるに至った月までの間、減算されます。
例えば、事業所の職員を10人配置するところに、8人しかいない場合がこれにあたります。
また、1割以内が欠如した場合は、翌々月から、人員欠如が解消されるに至った月まで対応されます。
例えば、事業所の職員を10人配置するところに、9人で対応した場合がこれにあたります。
<1月に、スタッフがやめて、9人になってしまった場合>
・2月の時点で解消された場合は、問題ありません。
1月に回復するか、2月に回復すれば、減算されません。
・3月もスタッフがいなかった場合は、3月は、1か月間すべて、利用者全員、かかってきてしまいます。
<1月に、スタッフがやめて、8人になった場合>
・その翌月から発生してしまうので、1月中に回復しなければ、2月から減算になってしまいます。