9.福祉専門職員配置等加算について(後篇)
9.福祉専門職員配置等加算について(後篇)
勤続年数3年以上を算定する場合には、加算の申請を行う、前月の末日までの勤続年数の算定を基準に計算します。
また、勤続年数については、同一の法人が経営する、他の事業所において、利用者の方々にサービスを提供した年月も、合わせてカウントをすることができます。
また、その場合、期間を算出するものですから、常勤ではなく、パートの方でも、日数をカウントすることが可能です。
決して、常勤者として、3年間の勤続が必要というわけではありません。
また、常勤職員が75%以上存在するときの、考え方や算出方法は、間違えやすいので注意が必要です。
例えば、職員が合計6人いたとします。
その6人の中で、常勤が4人、非常勤のパートが2人の場合、4人÷6人=66%になります。
このように、人数の頭数で割ることで、常勤職員数を算出するのは誤りです。
算出の際は常勤換算方法を用います。
もちろん、常勤の数は定数になるため、割られる方の数字は4人で変わりはありません。
しかし、割る方の数字は、頭数を用いるのではなく、常勤換算方法により算出された従業者数を用いるため、6人という数字ではありません。
常勤が週40時間、非常勤が週20時間勤務している場合には
常勤は1カウント、非常勤は0.5カウント(20時間÷40時間)となり、
4(常勤4名)+1(0.5カウントの非常勤2人)=5
よって、4÷5=80%となります。
80%ですので、この場合は、算定を満たしていることになるのです。
この点は、非常に、間違えやすい個所ですので、注意されるようにしてください。
『福祉専門職員配置等加算』は、事業所のサービスの質の向上を目的に、なるべく資格を持っている従業員を、より長く従事している従業員を、より多く配置する環境に対して算定が認められるものです。