11.『就労移行支援体制加算』について(前篇)
11.『就労移行支援体制加算』について(前篇)
『就労移行支援体制加算』とは、就職実績に応じて算出される加算のことをいいます。
『就労移行支援体制加算』の場合、加算のための算定要件について、前年度、前々年度の実績が関係してきます。
例えば、平成24年4月に加算を算定する場合には、前年度と、前々年度の実績に応じて、加算が算定できるかどうか、また、細かな条件によって、算定できる数値も変わってきます。
『就労移行支援体制加算』の算定条件には、過去半年(6ヵ月)を超える期間、継続して就労している数を、利用者定員数で割った数値が重要になってきます。
ただ単に、就職をされた利用者の人数ではなく、過去6ヵ月を超えて、利用者が、その期間継続して就労していることが条件であり、たとえ就労したとしても、6カ月以内に辞めてしまった場合には、『就労移行支援体制加算』は該当しません。
算出方法は、下記になります。
(前年度の一般就労者数)÷(前年度の定員)×0.8
+ (前々年度の一般就労者数)÷(前々年度の定員)×0.2
※ここでいうところの『年度』は「4月1日から3月31日」となり、事業年度が4月1日始まりではない事業者は注意。
一般就労者には、企業へ就職した方に加え、他の法人の就労継続A型に移行した方も算定対象になりますが、いずれも4月1日時点で、6カ月以上継続して雇用されていることが算定の条件となります。
ただし、一般就労したものの、4月1日時点で、6カ月に満たない場合は、翌年度に実績として算定できます。
20人の定員を有する事業所で、前年の一般就労者が5人、前々年度の一般就労者が7人の場合の計算は、このようになります。
5 ÷ 20 ×0.8 + 7 ÷ 20×0.2 = 0.2 + 0.07 = 0.27 = 27%
就労移行支援体制加算(1) | 5%以上15%未満 | 41単位 |
就労移行支援体制加算(2) | 15%以上25%未満 | 68単位 |
就労移行支援体制加算(3) | 25%以上35%未満 | 102単位 |
就労移行支援体制加算(4) | 35%以上45%未満 | 146単位 |
就労移行支援体制加算(5) | 45%以上 | 209単位 |
計算式より、20人定員の事業所において、毎年、最低1人一般就労させていれば、就労移行支援体制加算(1)を算定できる事になります。
この加算は、一年間、変更することができませんので、申請する時には、間違いのないよう十分に注意が必要です。
また、新年度の一般就労の目標を設定する際に、この加算基準を参考にするのも、良いと思われます。
上記の例で27%という数値は就労移行支援体制加算(3)に該当しますので102単位が事業所の利用者のそれぞれにかかってくることになります。
基本単位は、就労移行支援の場合、833単位ですので、それに102単位を加えると、1人につき935単位となり、大きく変わってきます。
ですので、継続して実績を出している事業所ほど、算出される加算数が高くなります。
事業所において、就労支援の実績数を継続していくことの重要性を示しています。