5. 人員配置と常勤換算について: 常勤換算編
『常勤換算』について
国から、サービス提供施設の認可や指定を受ける時には、サービススタッフが、何人以上いなければならず、算出上、ときに端数が発生します。
その際の計算方法の基準となるのが、『常勤換算』です。
事業所において、普通に勤務する時間は決まっています。
例えば、9時~18時といった具合など、法定労働時間は一日当たり8時間、週40時間になります。事業所によって異なる場合もあるでしょう。
8時間×5日間=週40時間を、基本の労働時間(常勤時間)とした場合、この40の数字が常勤扱いの基本値となります。
つまり、40時間の方を『常勤』といい、4時間×5日間や、8時間×3日間の方は、『非常勤』になります。
サービスは、基本的に、こうした『常勤の方』と『非常勤の方』の組み合わせで成り立っています。
ベースとなるのが、40時間になり、『常勤の方』は、40÷40=1となり、これを『常勤換算』といいます。
例えば、4時間×5日間の方は、20時間勤務なので、20÷40=0.5となり、『常勤換算』は、0.5となります。
また、8時間×3日間の方は、24時間勤務なので、24÷40=0.6となり、『常勤換算』は、0.6となります。
上記の職員をすべて足すと(40時間+20時間+24時間)÷40時間=2.1となり、このように『常勤換算』を算出していきます。
規定が32時間を下回る事業所の場合は、32時間をベースとして考えることになります。
例えば、規定が20時間の事業所の場合であっても、32時間をベースに『常勤換算』を行いますので、気をつけましょう。
『常勤換算』は、週単位で計算をします。
時には、23を40で割る場合、23÷40=0.575になります。
この場合は、小数点第2以下を切り捨てして計算します。つまり、0.5となります