14.『送迎加算』について
14.『送迎加算』について
『送迎加算』とは、利用者の方を、送迎したことに対する加算のことをいいます。
平成24年度までは、利用者の方々の送迎に関しては、加算という形では存在しなかったのですが、平成24年度より、利用者の方々の送迎についても、加算というかたちで算出できるようになりました。
ただし、それまでは、利用者の方の送迎について、全く算出することができなかったわけではありません。
利用者の方の送迎に関しては、『特例交付金』という形で申請を行い、加算とは別の形で届出を行っていました。
しかし、『特例交付金』の手続きなどについては、申請を行う際に、いろいろな手続きをする必要がありました。
平成24年度から、『特例交付金』としての手続きではなく、通常、行っている請求業務の中で、『送迎加算』として算出できるようになりました。
◆『送迎加算』の算出対象となる条件については、下記があります。
・1回の送迎につき、平均10人以上が利用していること
・週3回以上実施していること
上記の条件を満たした利用者の方々に対して、片道27単位が加算として、算出されます。往復で送迎した場合は、片道の算定数の倍の加算額になります。