15.『処遇改善加算』について
15.『処遇改善加算』について
『処遇改善加算』とは、サービスを提供する側の職員の処遇(給与、業務の負担を減らす、業務効率をあげるなど)に対する加算のことをいいます。
『処遇改善加算』は、もともとは『交付金』として申請されていたものでしたが、申請の手続きなどが、ともすると利用しにくいとの声から、平成24年度より、加算として算出することができるようになりました。
それぞれのサービスの種類ごとに、『処遇改善加算』の加算率が異なります。
ですので、合計単位数に、それぞれのサービスごとの加算率を掛けた数が、加算分として、プラスαがされるといった算出を行います。
(例)
基本加算単位数833 + 何らかの加算 = 1,000(総単位)
の場合、合計加算数の1,000に、決められた加算率(%)を掛けます。
就労移行支援の場合の加算率は、2.7%と決まっています。
1,000(総単位) × 2.7% = 27(単位)
加算合計の1,000に、加算率(27%)を掛けることで導き出された、27単位をプラスします。
◆『処遇改善加算』を算出するためには、
・職員の賃金改善を行なっている
・キャリアパス要件と定量的要件を満たしている
など、必要な条件を満たしている必要があります。
この2つの要件のうち、どちらか片方を満たしていない場合には、『処遇改善加算(2)』という対応になり、加算率の割合が90%になります。
また、2つの条件を、両方とも満たしていない場合は、『処遇改善加算(3)』という対応となり、加算率の割合が80%となります。
つまり、『処遇改善加算』には、『処遇改善加算(1)』『処遇改善加算(2)』『処遇改善加算(3)』の3つが存在します。
しかし、『処遇改善加算(1)』『処遇改善加算(2)』『処遇改善加算(3)』ともに、
・賃金改善を行なっている
ということが基本的な条件となり、こうした対応を行っている事業所に対して算出できる加算となります。
さらに、『処遇改善特別加算』では、先ほどの加算率の2.7%が、0.9%となります。
キャリアパス要件や、定量的要件などが条件に入らず、基本的な処遇改善が図られていることを条件に算出される加算となります。