19.『サービス管理責任者欠如減算』について
19.『サービス管理責任者欠如減算』について
『サービス管理責任者欠如減算』は、通常は、サービス管理責任者が事業所に配置されることが決められていますが、サービス管理責任者が、事業所にいないことに関する減算です。
もしも、サービス管理責任者が人員を満たしていない場合は、翌々月から、人員が補充されるまでの月の分が、減算の対象月として換算されます。
『サービス管理責任者欠如減算』は、基本報酬の70%になります。
サービス管理責任者は、以下のように要件が決まっています。
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上あることが必要です。
例えば、5年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上になります。
施設等において相談支援業務に従事する者、医療機関において相談支援業務に従事する者として、次のいずれかに該当する方が対象となります。
<相談支援業務>
(1) 社会福祉主事任用資格を有する者
(2) 訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上に相当する研修を修了した者
(3) 下記の国家資格等※を有する者
※医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)、精神保健福祉士
(4)施設等における相談支援業務、就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事した期間が1年以上である者
就労支援に関する相談支援の業務に従事する者、特別支援教育における進路相談・教育相談の業務に従事する者、その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者が対象者となります。
<直接支援業務>
施設及び医療機関等において介護業務に従事する者、障害者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者、盲学校・聾学校・養護学校における職業教育の業務に従事する者、が対象者となります。
<有資格等>
直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する者が対象者となります。
(1)社会福祉主事任用資格を有する者
(2)訪問介護員(ホームヘルパー)2級以上に相当する研修を修了した者
(3)児童指導員任用資格者
(4)保育士
(5)精神障害者社会復帰指導員任用資格者
相談支援業務および、直接支援業務に従事する者で、国家資格等(※)による業務に5年以上従事している者が対象者となります。
※医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。)、精神保健福祉士です。
さらに、実務経験を持っていること、かつ、各県で開催されている講習を受けることが条件となります。
実務経験があったとしても、講習を受講していないと、サービス管理責任者として認められません。