20.『計画未作成減算』について
20.『計画未作成減算』について
『計画未作成減算』は、サービスを提供するにあたって、個別支援計画を作る必要がありますが、個別支援計画が作成されていないことに対する減算です。
『計画未作成減算』の減算率は、基本単位の95%となります。
『計画未作成減算』は、サービスごとに名前が異なります。
例えば、就労支援以降の場合は、『就労移行支援計画未作成減算』という名前になります。
これがB型の場合は、『就労継続支援B型計画未作成減算』と、名前が変わりますが、減算内容には違いがありません。
個別支援計画を作成していなかった月から、個別支援計画を作成することで、計画書の不足が解消されるに至った月の前月までが、減算の対象となります。