高度障害保険金
日頃から知っておきたい『高度障害保険金』
もしもの病気や怪我に備えて、普段からさまざまな準備をしておくことは、とても重要です。
手術のための医療費や、その後の障害のケアやリハビリに取り組むためにも、自分や家族を守ってくれる保険を理解し、何かしらの手だてを講じておくことが、その後の障害の状況を改善してくれることにもつながります。
保険には、さまざまな種類がありますが、障害に関係する『高度障害保険金』というのを聞いたことがありますか。
普段は聞きなれない障害をはじめ、公正・中立な立場で、生活設計と生命保険に関する情報を提供しているのが、公益財団法人『生命保険文化センター』です。
『高度障害保険金』とは、被保険者が、責任開始期(日)以後の病気やケガを原因として、両眼の視力や言語機能を永久に失ったときなど、下記のいずれかの障害状態に該当した場合に、死亡保険金と同額の『高度障害保険金』が受け取れます。
責任開始期(日)前に生じた病気やケガを原因とする場合は、約款に特に定めがない限り、『高度障害保険金』は受け取れないのが一般的です。
通常は、『高度障害保険金』を受け取ると高度障害状態に該当したときにさかのぼって、契約は消滅し、それ以降の特約等の給付金は受け取ることができません。
『高度障害保険金』の受取対象となる高度障害状態とは、下記のことをいいます。
・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語、またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神、または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも、足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
例えば、国が定める身体障害者福祉法では、身体障害等級1級に該当しても、約款で定める高度障害状態に該当しない場合は、『高度障害保険金』は受け取れません。
責任開始期前に、既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の病気やケガを原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態に該当したときも、責任開始期前後の各障害の原因となった病気やケガに因果関係がなければ、『高度障害保険金』が受け取れます。
個人の契約の場合、『高度障害保険金』の受取人は一般的に被保険者本人となっています。
しかし、受取人である被保険者本人に意思能力がないなど、『高度障害保険金』を請求できない特別な事情があるときは、契約者があらかじめ指定した「指定代理請求人」が請求する指定代理請求制度を、多くの生命保険会社が取り扱っています。
なお、請求時において「被保険者と同居または生計を一にしている戸籍上の配偶者または3親等内の親族」など、指定代理請求人の範囲は生命保険会社によって異なります。
怪我や病気は、ある日突然、やってくることも少なくありません。
そんなときも、むやみに慌てたりすることなく、常日頃から、もしもの場合を想定して、保険に加入したり、市町村の補助を検索したりするなど、情報収集を怠らないことも大切ですね。
※参考資料:
公益財団法人『生命保険文化センター』
http://www.jili.or.jp/
ライター:野間能子 ノーマ・プランニング。医療・スポーツ・美容・飲食など、ライフスタイル全般のプランニング、編集・執筆、商品企画などを行う。